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育休中の社会保険料、免除になる月はいつ?(月ごとの判定)

育休の期間を選ぶ

下の選択は例です。そのまま押しても動きます。会社員などの健康保険・厚生年金保険の、育休中の保険料が「免除になる月」を、月ごとに判定します。保険料の金額は計算しません。

1 育休を何回に分けて取りますか
例: 子どもが生まれてから1年、続けて取るなら「1回」。途中で職場に戻って、あとでもう一度取るなら「2回」。分からないときは「1回」にして、あとで増やせます。
2 育休の期間
開始日(育休の最初の日)
終了日(育休の最後の日。復帰する日の前日)
例: 2026年12月15日から2027年6月14日。終了予定日でも使えます。復帰する日が決まっているときは、その前の日を選びます(6月15日に復帰するなら6月14日)。分からないときは、勤務先に出した育児休業の申出書(または育休の通知)に書かれた日を見るか、勤務先の担当者に聞いてください。まだ決まっていないときは、予定の日で大丈夫です。
育休の種類
分からないときは「ふつうの育休」です。子が生まれて8週間以内に、最大4週間まで取る男性向けの休業が「産後パパ育休」です。
3 賞与(ボーナス)の支給月
例: 2026年12月。賞与が支払われる月を選びます。賞与がないとき、まだ決まっていないときは「なし」のままで大丈夫です。「なし」でも、下の表に「その月に賞与を払ったら」の判定が全部の月に出ます。

このツールで調べること・調べないこと

判定の決まり(日本年金機構・法令の原文にもとづく)

注意

出典(2026年10月20日に開いて確認)

この判定は目安で、個別の判断ではありません。保険料が実際に免除されるかどうかは、勤務先の手続きと年金事務所・健康保険の保険者が決めます。個別の判断は、年金事務所や勤務先にご確認ください。無料で使えますが、結果による損害は負えません。