育休中の社会保険料、免除になる月はいつ?(月ごとの判定)
育休の期間を選ぶ
下の選択は例です。そのまま押しても動きます。会社員などの健康保険・厚生年金保険の、育休中の保険料が「免除になる月」を、月ごとに判定します。保険料の金額は計算しません。
このツールで調べること・調べないこと
- 調べること: 育休の期間を入れると、健康保険・厚生年金保険の「毎月の保険料」と「賞与の保険料」が、月ごとに免除になるかどうか。
- 調べないこと(対象外): 産前産後休業の免除(育休の月と重なるときは、産前産後休業の免除が優先されると日本年金機構が案内しています)。産前産後休業の免除や手続きの期限は、別のツール「出産・育児の手続き、期限はいつまで?」で扱っています。
- 対象外: 国民年金(第1号)や国民健康保険の保険料、保険料の金額、育児休業給付金。
- 確認できなかったこと: 介護保険料(40〜64歳)の扱い、子ども・子育て支援金の扱い、公務員・私学共済の細かい扱いは、公的な原文で確認できていません。断定せず、勤務先や加入先(健康保険組合・共済など)に確認してください。
- 令和4年(2022年)10月1日より前に始まった育休は、免除の決まりが違うため、判定しません。
判定の決まり(日本年金機構・法令の原文にもとづく)
- 毎月の保険料: 育休を始めた日の属する月から、育休が終わる日の「翌日」が属する月の前の月まで免除されます。言いかえると、月の末日が育休の期間に入っている月が免除です。育休が終わる日の翌日(復帰する日)が属する月は、その月の末日が育休でなければ免除されません。
- 同じ月に始まって同じ月に終わる育休(開始日の月と、終了日の翌日の月が同じ): その月の育休が14日以上なら、その月も免除されます。
- 14日の数え方: 開始日から終了日までの暦の日数です。土日などの休みの日も、有給の日も数えます(終了日 − 開始日 + 1)。産後パパ育休(出生時育児休業)だけは、事業主とあらかじめ決めた「就業する日」の日数を引きます。同じ月に何回かに分けて取ったときは、日数を合わせます。
- 賞与の保険料: 賞与を払った月が上の「免除の月」であり、かつ、その育休が1か月を超えるときだけ免除されます。育休が1か月以下なら、毎月の保険料は免除でも、賞与の保険料は免除されません(健康保険法159条・厚生年金保険法81条の2)。
- 「1か月」の数え方: 暦で数えます。育休の開始日から、次の月の同じ日(応当日)の前日までが、ちょうど1か月です。次の月に同じ日がないときは、その月の末日までです。例: 5月31日から6月30日まではちょうど1か月で、「1か月を超える」には当たりません(日本年金機構の回答)。12月15日からなら1月14日までがちょうど1か月で、1月15日まで続くと超えます。
- 続けて取る育休: 育休が2回以上あって、1回目の終了日と2回目の開始日の間に仕事をした日がないときは、全部を1つの育休として数えます(健康保険法159条2項、同施行規則)。このツールでは、間が空いているときは「その間に仕事をした日があるか」を選んでもらいます。
注意
- 免除には、勤務先(事業主)の申出が必要です。手続きは勤務先が年金事務所などに行います。申出は、育休の期間中か、育休が終わった日から1か月以内に行います。自分でするものではないので、勤務先の担当者に伝えてください。
- 事業所や健康保険組合などの取扱いで、違う場合があります。公務員・私学共済は別の取扱いです。事業主や役員だけの事業所などは、育児・介護休業法の育休が取れず、申出ができないことがあります。
- 免除されても、健康保険の給付は通常どおり受けられ、免除された期間も将来の年金額に反映されます(日本年金機構・厚生労働省のパンフレット)。
- 期間が子の3歳の誕生日の前日までに入っているかは、このツールでは確かめません(子の生まれた日を入れないため)。
出典(2026年10月20日に開いて確認)
- 日本年金機構 育児休業等取得時の手続き https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html
- 日本年金機構 育児休業中の厚生年金保険の保険料はどうなるのですか(Q&A) https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/hokenryo/20140912.html
- 日本年金機構 令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます(PDF) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.files/ikujikyuugyou.menjyo.youken.kaisei.pdf
- 日本年金機構 お客様の声(1か月の数え方の回答。PDF) https://www.nenkin.go.jp/info/torikumi/voice/syukei-jirei/hokoku.files/2507-1.pdf
- 日本年金機構 産前産後休業期間中の保険料免除制度 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html
- 日本年金機構・厚生労働省 育児期間中の厚生年金のパンフレット(PDF) https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kouseinenkin.files/ikuji.pdf
- e-Gov 健康保険法(159条) https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- e-Gov 厚生年金保険法(81条の2) https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
- e-Gov 健康保険法施行規則(135条) https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036
- e-Gov 厚生年金保険法施行規則(25条の2) https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100037
- 内閣府 国民の祝日について(曜日の「祝」の表示にだけ使用) https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/syukujitsu.csv
この判定は目安で、個別の判断ではありません。保険料が実際に免除されるかどうかは、勤務先の手続きと年金事務所・健康保険の保険者が決めます。個別の判断は、年金事務所や勤務先にご確認ください。無料で使えますが、結果による損害は負えません。